このページでは、自動車の手続きをご依頼いただく際に知っておきたい制度と実費の変更をまとめています。公的資料の確認日:。当事務所の代行報酬は料金・費用一覧をご覧ください。
普通車の登録手数料は、窓口とOSSで異なります
2026年4月1日から、自動車の登録・検査の法定手数料が改定されました。下表は登録自動車の主な登録手数料です。窓口で申請する場合と、国のオンライン申請「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用する場合では金額が異なります。
| 手続き | 窓口申請 | OSS申請 |
|---|---|---|
| 新車新規登録 | 1,300円 | 700円 |
| 中古車新規登録 | 1,300円 | 750円 |
| 移転登録(名義変更) | 700円 | 600円 |
| 変更登録(住所・氏名等) | 500円 | 450円 |
| 一時抹消登録 | 500円 | 450円 |
これらは行政機関に納める登録手数料であり、行政書士報酬、検査の費用、税金、ナンバープレート代、郵送料等を含む総額ではありません。OSSには利用条件があります。ご依頼の内容や車両の状況を確認したうえで、申請方法と必要な費用をご案内します。
出典:国土交通省・2026年4月1日の手数料改定、富山運輸支局・窓口とOSSの改定額一覧(PDF)。
軽自動車の名義変更と、車検証の再交付の費用
軽自動車の名義変更・住所変更に伴う車検証記録事項の変更は、軽自動車検査協会の申請手数料が無料です。管轄変更等に伴うナンバープレート代や、当事務所への代行報酬などは別途必要です。「申請手数料が無料」と「ご依頼の費用が無料」は異なります。
車検証の再交付手数料は、登録自動車・軽自動車ともに1件450円です。軽自動車を一時使用中止にして返納証明書の交付を受ける場合の手数料も450円です。ナンバープレートや検査標章の再交付は別の手続きとなるため、紛失したものをお知らせください。
出典:軽自動車検査協会の名義変更・住所変更・車検証再交付・一時使用中止、関東運輸局・登録自動車の車検証再交付。
軽自動車の申請依頼書は、押印がなくても提出できます
軽自動車検査協会では、2021年1月4日から申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止しています。代理人が手続きをする場合の申請依頼書は引き続き必要です。押印が不要になったことと、代理申請の書類自体が不要になったことを混同しないでください。
また、軽自動車の手続きでも、車検証に記録された所有者が販売店・ローン会社などの場合は、その所有者の同意を得る必要があります。登録自動車の移転登録で求められる実印・印鑑証明書とは取扱いが異なりますので、車種に合う必要書類をご確認ください。
出典:軽自動車検査協会・押印等の廃止に関する通知(PDF)、軽自動車の名義変更に必要な書類。
車庫のステッカーは廃止されましたが、手続きは残ります
2025年4月1日から保管場所標章(車庫のステッカー)が廃止され、標章の交付手数料もなくなりました。車庫証明や、対象地域での軽自動車の保管場所届出まで不要になったわけではありません。
神奈川県の登録自動車の車庫証明申請手数料は2,100円、保管場所証明書の再交付は400円です。軽自動車の保管場所届出と保管場所変更届出の手数料はかかりません。これらは警察に納める手数料で、代行報酬・書類作成費用等は別です。東京都その他の地域は、申請先の最新案内を確認します。
申請書等は全国統一様式への変更が案内されています。旧様式の書類をお持ちの場合も、記載事項が現在の要件を満たしているか、提出前に確認してください。
出典:神奈川県警察・車庫証明等の現行手続き、神奈川県警察・標章廃止後の手数料(PDF)。
「証明日から40日」と「変更日から15日」は別の期限です
40日以内:関東運輸局の相続による登録の案内では、添付する車庫証明書を「証明日より40日以内のもの」としています。これは取得済みの証明書を登録申請に使う際の条件です。郵送や書類の補正にかかる日数も考え、証明書を受け取ったら早めに登録の準備を進めてください。実際の提出条件は手続きと管轄先の案内を確認します。
15日以内:使用者と使用の本拠の位置を変えずに駐車場だけを変更した場合は、変更日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署へ保管場所変更届出を行う必要があります。こちらは駐車場を変更した後の届出期限です。
さらに、車の所有者が変わった場合の移転登録や、住所が変わった場合の変更登録も、変更から15日以内の手続きが案内されています。車庫証明の使用期限が残っていることを理由に、登録の手続きを後回しにしないようご注意ください。
出典:関東運輸局・車庫証明の証明日について、大阪府警察・保管場所変更届の15日以内の案内、国土交通省・移転登録と変更登録の期限。
取得税と環境性能割は、既に廃止されています
2019年9月30日:自動車取得税は廃止され、同年10月1日から自動車税・軽自動車税の環境性能割が導入されました。古い書類や案内にある「自動車取得税」の説明は、現在のご依頼にはそのまま当てはまりません。
2026年4月1日:自動車税・軽自動車税の環境性能割も廃止されました。あわせて自動車税種別割は「自動車税」に名称変更されています。したがって、取得税の旧説明を単に「環境性能割」という名称へ読み替えることもできません。
自動車税・軽自動車税等の申告や納付までなくなったわけではありません。必要な税の手続きは、登録時期、車両の状況、使用の本拠の位置などを確認してご案内します。
出典:福島県・2019年の取得税廃止と制度変更、神奈川県・2026年の環境性能割廃止と自動車税、川崎市・軽自動車税の案内。
電子車検証と「自動車検査証記録事項」は別のものです
電子車検証は、紙の券面とICタグを合わせたものです。ICタグを切り取らず、そのまま保管してください。所有者情報など券面だけでは確認できない記録は、国土交通省の車検証閲覧アプリ等で確認できます。
「自動車検査証記録事項」は、ICタグに記録された情報を確認するための補助書面です。車検証そのものの代わりにはなりません。車検証の原本が必要な手続きについて、記録事項の紙やPDF、車検証の写真だけで申請できるわけではありません。
検査手続きのうち、電子車検証の券面に変更がない手続きでは、運輸支局等の窓口での記録事項の配布が2025年末で終了しています。必要な方は、車検証閲覧アプリからのPDF出力や、運輸支局等の印刷端末を利用できます。お手元に補助書面がない場合も、まず現在の車検証の種類をお知らせください。
廃車やナンバーの手続きは、車両の状態を確認します
解体による永久抹消登録は、解体報告の通知を受けてから行います。一時抹消済みの車両を解体した場合は解体届出です。倉庫として保管するなど、解体しない利用だけで永久抹消登録になるとは限りません。
ナンバープレートの紛失・盗難では、同一番号での再交付ではなく番号変更が必要です。破損・汚損の場合も、番号を確認できるか、元のプレートを返納できるかによって対応が異なります。車検証等の必要書類を確認してご案内します。
出典:新潟運輸支局・永久抹消と解体届出、中国運輸局・同一ナンバープレートの再交付、北海道運輸局・登録関係Q&A、軽自動車検査協会・番号変更。
郵送料などの実費も、現在の金額で確認します
レターパックは2024年10月1日に料金が変わり、現在はライト430円、プラス600円です。実際の送料は書類の種類や送付方法によって異なります。印紙等の公的費用、ナンバープレート代、送料と当事務所の代行報酬を分けて、必要な費用をご案内します。
ご依頼時にお知らせいただきたいこと
普通車か軽自動車か、現在のナンバー、ご希望の手続き、車検証に記録された所有者・使用者、住所変更や相続の有無をお知らせください。書類を取得・郵送する前に状況を確認することで、手続きに合う必要書類と費用をご案内できます。